請求の変更申立書(請求の拡張)
注 記
This claim form and all claim amounts contained herein were prepared by my lawyer in accordance with the official Japanese legal guidelines, which unlike in the US, are strictly governed and limited to actual losses with minimal amounts allocated for suffering.
平成19年(ワ)第14582号
原告 ウェイン・マイケル・ダグラス
被告 SクリニックことYI,XX
請求の変更申立書(請求の拡張)
東京地方裁判所民事第34部合議甲A係 御中
平成20年9月25日
原告訴訟代理人弁護士 A
同 H
頭書の件について,原告は,次の通り,請求の拡張をする。
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第1 拡張後の請求の趣旨
(1)
被告らは,原告に対し,各自金3092万8848円及び金2535万0650円に対する平成18年3月25日より平成20年9月25日まで及び金3092万8848円に対する平成20年9月26日より支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
(2)
訴訟費用は,被告らの負担とする。との裁判及び仮執行の宣言を求める。
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第2 請求の拡張の原因
2.1 請求の拡張の原因(緒言)
今回,請求を拡張する理由は,損害額が拡大,解釈の見直しがあったためである。
まず,積極損害(訴状第2,1(3)ア[29頁]以下)については裏付資料の発見や,訴訟追行による損害の拡大があったため,追加するものである。
次に,消極損害(訴状第2,1(3)イ[31頁]以下)については,症状固定後の基礎収入の見直しに伴うものである。(なお,変更したものについては変更後の価格に下線を付した。)
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2.2 積極損害
積極損害について[3061075円 → 116万8023円](訴状第2,1(3)ア[29頁]以下)
(1)
治療等関係費[20万0251円](変更なし)
(2)
帰国費用[51万7120円 → 82万8652円]
ア
帰国費用[51万7120円](変更なし)
イ
再帰国費用[15万3660円](甲C14の1)
平成19年10月7日,本件後遺症のため再び職を遂行できなくなり,帰国を余儀なくされた。その際の,再帰国費用として15万3660円が生じた。
ウ
尋問のための来日費用[15万7872円](甲C14の2)
本件尋問のために再来日し,航空機代2428.80ニュージーランドドル(日本円換算15万7872円)がかかった(甲C14の2)。
(3)
損害賠償請求関係費用[3万9100円 → 13万9120円]
[別表](甲C15の1乃至,16の1乃至)
弁護士との打ち合わせのために自宅と弁護士事務所とを往復したり,宿泊したり,診断書を請求したりした費用である。
複雑であるため別表にした。なお,証拠の裏付けのない部分については,請求するものではない。
(4)
弁護士費用[230万4604円 → 0円]
弁護士費用については請求しない。
(5)
小計[3061075円 → 116万8023円]
以上(1)乃至(4)を合計して,116万8023円となる。
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2.3 消極損害
消極損害について[1776万9575円 → 2524万0825円](訴状第2,1(3)イ[31頁]以下)
(1)
原告の基礎収入について
従前,原告の基礎収入については,原告が就業していた財団法人埼玉県国際交流協会における,原告の年収(税込360万円,甲C3号証の4頁目の第4条参照。)を基礎としていた。このことは現実の収入減少に対する補償である休業損害にはよく妥当するものである。
しかしながら,症状固定後の得べかりし利益の逸失たる逸失利益については,将来全く昇給がないと仮定して事故時の収入を基礎にするというのは非現実的である。平均賃金を得られる蓋然性があれば,全年齢平均年収を基礎とすべきである。
例えば,東京地裁平成10年(ワ)第17974号事件(交通事故民事裁判例集37巻1号239頁)において同事件の原告は,
①
大学を中退した後から西ドイツ証券株式会社に採用されるまでの間,稼働実績がなく
②
原告が30歳であった平成八年度の年収額は444万3400円であり,同学歴・同年代男子の賃金センサス平均年収521万8100円よりも非常に低かった
にもかかわらず,定期昇給等により年収が増加することが十分予想されることから,賃金センサス高卒全年齢平均年収の539万0600円を取得する蓋然性があるものと認められ,同額を逸失利益の基礎収入としているのである。
本件原告は,
①
もともと,ニュージーランドでは就業していたもので,原告が28歳であった平成6年に名古屋の英会話学校で勤務し始めたのを皮切りに,日本でも就業しているなど,豊富な稼働実績があり,事実,事故がなければ財団法人埼玉県国際交流協会で勤務し続ける予定であり(甲C3号証),勤続に伴う昇給の見込みがあった。しかも,当時は現在と異なって日本語を自由自在に操る外国人は希少価値があったため,なおさらであった。
②
年収額も原告が34歳であった平成12年当時の年収は,360万円であり,これは原告と同学歴である大卒・同年代男子の賃金センサス平均年収577万5200円を下回るが,これは原告がいろいろな道を模索していたため,腰を落ち着けて経験を積むまでは給与を低く抑えられていたものである。原告の母国であるニュージーランドでは,30代半ばからキャリアを固定するのが通常であって,事故後,原告が腰を落ち着けて一社で勤続し,昇給する蓋然性は十分に存在した。
③
原告は,優秀な日本語の能力をもち(甲C17の1,2),大学で専門の日本文化を知るための教育を受けてきたものである(甲C18)。その能力は,日本語能力のみならず,コミュニケーション能力など仕事を遂行する上で必要な能力全般につき高く評価されていた(甲C19)。
実際,先立つ平成年,北方町役場に勤務期間中,宮崎県庁・国際交流課より自治体国際課協会のJETプロジェクト(甲C20の1)への推薦を受けたこともある(甲C20の2)。(同所での収入は年収660万円であった。但し,採用にまでは至らなかった。)
このように優秀な能力をもつ原告が,平均年収を取得に至る蓋然性は十分にあった。
(2)
休業損害[912万8225円](変更なし)
(3)
後遺症による逸失利益[864万1350円 → 1611万2600円]
- 基礎収入額は,平成12年の大卒全年齢平均年収で考えるべきであるため,671万2600円となる。
- 労働喪失率について(15パーセント[変更なし])
基礎収入額671万2600円×労働能力喪失率15%×16.0025=1611万2757円が後遺症による逸失利益である。
(4)
小計[1776万9575円 → 2524万0825円]
以上,(1)乃至(3)を合計して,2524万0825円]となる。
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第3 結論
(Penalty Interest Fee Calculations – Pursuant to Clause 1 Above)
March 25th, 2006 to September 25th, 2008 = 2½ years.
September 26th, 2008 to October 2011 (Supreme Court ruling) = 3 years.
No final payment was ever made but proceedings concluded with the Supreme Court ruling in October 2011 creating a 3 year period for the latter figure.
As above, a penalty interest rate of 5% was included in the claim, based on Japanese law, to cover the very many ongoing miscellaneous expenses during litigation, and the monumental amount of work hours (approx. 20 hrs pw) that went into preparations (for almost a 10 year period when pre court preparations are included).
Penalty Interest Rates
¥25,350,650 × 5% × 2.5 years = ¥3,168,831 (US$31,688.31)
¥30,928,848 × 5% × 3.0 years = ¥4,639,327 (US$46,393.27)
¥7,808,158 (US$78,081.58)
Total Claim Amount
¥30,928,848 (US$309,288.48) Principal Claim Amount
+ ¥07,808,158 (US$078,081.58) Penalty Interest Amount
¥38,737,006 (US$387,370.06) Grand Total for Damages
(注:The above figures are given on a dollar to yen basis. Legal expenses are shown seperately in the 法テラス決定書。)
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裁きは公正ですか?
- 高等裁判所の判決における決定的な矛盾は、私が DSM-IV-TR の診断基準に適合する薬物依存であったという事実を除外していない点にあります。DSM-IV-TRは世界的にも認められている診断基準です。この DSM-IV-TR基準が、本訴訟全体の基礎になっていました。
- 裁判官は「耐性」(基準1)と離脱症状(基準2)の2つだけにしか見解を示しませんでした。しかも、その見解はDSM-IV-TRの診断基準に基づくものではありませんでした。基準を満たしていた残る3基準については、裁判所は全く判断しないままになっています。
このサイトの主要言語は英語です。
その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。
私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお
このサイトの一部はまだ日本語に翻訳されていない部分があります
「もし何かの薬を飲み続け、それが長い長い災難をもたらし、あなたからアイデンティティをまさに奪い去ろうとしているのなら、その薬はベンゾジアゼピンに違いない。」
ジョン・マースデン医師
ロンドン大学精神医学研究所
2007年11月1日
「我々の社会において、ベンゾは他の何よりも、苦痛を増し、より不幸にし、より多くの損害をもたらす。」
フィリップ・ウーラス下院議員
英国下院副議長
オールダムクロニクルOldham Chronicle (2004年2月12日)
「ベンゾジアゼピン系薬剤はおそらく、これまでで最も中毒性の高い薬物であろう。これらの薬を大量に処方してきた途方もなく大勢の熱狂的な医師達が、世界最大の薬物中毒問題を引き起こしてきたのだ。」
薬という神話 (1992)
「製薬会社に対して、彼らの製造する薬について公正な評価を期待することは、ビール会社にアルコール依存に関する教えを期待するのと同じようなものである。」
マーシャ・エンジェル医師
医学専門誌"New England Journal of Medicine"元編集長
「ベンゾジアゼピンから離脱させることは、ヘロインから離脱させるよりも困難である。」
マルコム・レイダー教授
ロンドン大学精神医学研究所
BBC Radio 4, Face The Facts
1999年3月16日
「長期服用者のうち15%の人たちに、離脱症状が数ヶ月あるいは数年持続することがある。中には、慢性使用の結果、長期に及ぶ障害が引き起こされる場合もあり、これは永続的な障害である可能性がある。」
ヘザー・アシュトン教授
医学博士、名誉教授
Good Housekeeping (2003年)
この気の毒な問題に取り組む全ての関係者は、トランキライザー被害者の為に正義を提供するよう努めるべきである。
「ベンゾジアゼピンを飲むと災難がやって来る。」
アンドルー・バーン医師
オーストラリア, NSW, レッドファーン
ベンゾジアゼピン依存 (1997)
- 当方の重要証人である医長(診断医)は、裁判での証人尋問を2回拒まれています。1回目は東京地方裁判所で、2回目は東京高等裁判所においてです。
- 第1審決裁後の反証提出期限を過ぎてから、地方裁判所の裁判官は、被告側の有利になる問題を提出し、当方には反証提出の機会すら与えられなかった。
- 東京高等裁判所の裁判官は、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書に信用を置いて、提出された十二分なまでの証拠(疑う余地のない文献や専門家の意見など)を、あろうことか、無視した。
- 裁判では、被告医師が下した診断と、出された処方は整合性が取れないのだが、その矛盾は追及されることはなかった。
- 判決理由の記載の中身をみると、高等裁判所は、本件に適応されたDSM-IV-TR診断基準のうち、半分以上について検討していないことは明らかである。
- 訴訟中に裁判長の交代があった結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やベンゾジアゼピンについての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。