最高裁判所への上告理由書
注 記
- この上告理由書は、3.11の震災による福島からの避難中に、弁護士の力も全く借りずに、私が自力で日本語で書きました。Also it was a race against time to meet the submission deadline.
- そのため、高裁判決の不当性についてもっと効果的に扱えたところが上手くできていないもしれません。また、所々に不自然な日本語表現があるかもしれません。しかし、あの状況の中で、私は最善を尽くしました。
- Evidence articles with the prefix “Koh” are items submitted by the claimant.
- Evidence articles with the prefix “Otsu” are items submitted by the defendant doctor.
- Evidence articles with the prefix “Hei” are items submitted by the defendant hospital.
- “TN” = Translator’s notes
平成23年(ネオ)第141号損害賠償請求上告事件
上 告 人 ウェイン・マイケル・ダグラス(Wayne Micheal Douglas)
被上告人 SクリニックことI、XX
上告理由書
平成23年5月9日
最高裁判所 御中
上 告 人 ウェイン・マイケル・ダグラス
(Wayne Micheal Douglas)
上記当事者間の頭書事件に関する上告理由は、下記のとおりである。
なお、私の母国語は英語であり日本語ではないことから、日本語の使い方が不自然な点があるかもしれません。また、内容についてはなるべく簡潔に書いたが、本件は医療関係なので、普段より詳しい説明を要した。どうかご容赦ください。
記
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注 記
As I was representing myself during this appeal, in accordance with standard legal practice, I was required to refer to myself as the 3rd person using the wording “The Appellant”.
第1 本件の争点
本件の争点は,下記の5つ有る。
- 上告人がベンゾジアゼピン依存症となったか否か。
- 被上告人XX(医師,以下「被上告人X」と言う。)に説明義務違反が有ったか否か。
- 被上告人Xに経過観察義務違反が有ったか否か。
- ②又は③と損害との間の因果関係の有無。
- 損害の額。
しかるところ、第2審判決は、①乃至③をいずれも否定に解し、④及び⑤については、判断を下していない。そこで、本理由書においては、上記①乃至③また、④及び⑤がいずれも肯定に解されるべき理由について述べる。
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第2 上告理由
2.1 控訴審判決の要旨
控訴審判決は、以下の理由を挙げ、上告人がベンゾジアゼピン依存症になったと認めることはできないと認定している。
(1)
上告人は、自己がベンゾジアゼピン中毒であるとの根拠として提出する証拠の主たるものは、上告人をベンゾジアゼピン中毒であると診断したジャドスン医師の書簡、5つの意見書(甲A23の1、2[第1意見書]、甲A28の1、2[第2意見書]、甲A35の1、2[第3意見書]、甲A39の1、2[第4意見書]、未提出[第5意見書]である。また、上記の意見書が踏まえた証拠(提出済みの9つのカルテ)。
(2)
DSM-Ⅳ-TR 診断基準によれば、3つの基準に該当するとき、ベンゾジアゼピン依存症と診断できる(争い無い事実)。ところが、ジャドスン第1~4意見書は、上告人の症状は5つの基準に該当すると言うけれども、この該当については疑問が残る。
(3)
自律神経失調症にかかっていた為、ベンゾジアゼピン依存症ではないのではないかとの疑い。
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2.2 控訴審判決の不当性(A)
控訴審判決は、上告人がベンゾジアゼピン依存症になったか否かに関し、以下の点に誤りがある。
2.2.1
DSM-IV-TR 依存症診断基準の適用が誤解された
2.2.2
DSM-IV-TR 依存症診断基準該当の解釈が誤っている
2.2.3
上告人が充足した5つの DSM-Ⅳ-TR 基準は、全体的臨床像の中で配慮されていない
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2.2 控訴審判決の不当性(B)
2.2.4
言葉(病名)の誤解
2.2.5
自律神経失調症(「AND」)にかかっていた為、ベンゾジアゼピン依存症ではないのではないかとの疑いは根拠ないもの
2.2.6
元々神経疾患の可能性はなかった
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2.2 控訴審判決の不当性(C)
2.2.7
X医師による処方薬の量および期間では依存症を形成する可能性が十分にある
2.2.8
高等裁判所は個体性を考慮していない
2.2.9
翻訳のミス
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2.3 憲法32条違反
2.3.1
重要証人であるジャドスン医師(中毒性薬剤専門医)の証人・鑑定人尋問は、第1審また第2審ではで行われていない
2.3.2
高等裁判所の最初の裁判長は、指摘したプロセスが途中で停止された為、証拠を基づいて本件の全容および鑑別診断を完成させる機会はなかった
2.3.3
本件を主に担当した右陪席裁判官は職業倫理に反する行動を示していた
2.3.4
以上のとおり、第2審は公正な手続によって判決をしておらず、憲法第32条の違反がある。
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2.4 過失と損害との間の因果関係
第2審判決は、過失と損害との間の因果関係については、判断を下していないが、下記のとおり、過失があった事が明白である。
(1)
上記の理由により、上告人がベンゾジアゼピン依存症であった事実が明白でなる。
(2)
被上告人Xに説明義務違反が有ったか否かについて
下記の書類を見ると、説明義務違反が有った事実が明白でなる。
- (別紙⑧:甲A39-ジャドスン医師第4意見書第4章)
- (別紙⑩:平成21年10月27日付、原判決取消の理由書)
(3)
被上告人Xに経過観察義務違反が有ったか否かについて
下記の書類を見ると、経過観察義務違反が有った事実が明白でなる。
- (別紙⑧:甲A39-ジャドスン医師第4意見書第4章)
- (別紙⑩:平成21年10月27日付、原判決取消の理由書)
注:判決書によると、X医師は、定期的に検査を行っていたので、観察義務違反はなかったと言っているが、X医師は行っていた検査は、めまい検査だけに限り、依存症のモニタリングについては、検査を一切行っていなかった。
この事実はジャドスン専門医が確認している。「X医師の患者のカルテ情報には起こり得る薬物依存症に関するモニタリングの記録が全く含まれておらず、そのことはモニタリングが不十分であったこと、そしてそれにより最終的にウェインのベンゾジアゼピン依存症形成に至った事実を更に支持するものである(証拠乙A1)。
(別紙⑧:甲A39-ジャドスン医師第4意見書4.3事項参照-特に、4.3.12事項参照)。
(4)
上記の②説明義務違反および③経過観察義務違反と損害との間の因果関係の有無
以上のとおり、説明義務違反および経過観察義務違反が有った事実が明白である。よって、上告人Xによる過失と、上告人の依存症と、それに伴った損害との間の因果関係が有る。
(5)
損害の額
損害賠償については、請求額が高等裁判所の判決書のとおりだが、上告人は大変お金に困っており、代理人弁護士に依頼するお金もなく、自ら上告の印紙代さえも納付できなかった為、今回は請求額を丁度2000万円にする。
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2.5 最後に(A)
上告人はベンゾジアゼピン依存症であった事実を立証するために、下記の手続きを行って主張立証をしてきた。
- 高等裁判所の最初の裁判長が指摘したプロセスに従って、ジャドスン医師の各意見書(特に第3~5)は、各証拠(証拠提出済みの9つのカルテ)を基づいている。
- ジャドスン医師の各意見書のすべては、中毒性薬剤専門医によるものである。
- ジャドスン医師の各意見書のすべては、世界中に承認されているDSM-Ⅳ-TR 診断基準を基づいている。
- 耐性および離脱症候という診断基準の適応については、ジャドスン医師の意見書の内容がベンゾジアゼピン依存症の世界ナンバーワンの第一人者であるアシュトン教授に検証されている。
- ジャドスン医師の各意見書は、アシュトン教授による意見や文献を含む。
上記の証拠にも関わらず、上告人がベンゾジアゼピン依存症であった事実を立証することができなければ、日本の国民は、これからも長い間、ベンゾジアゼピン依存症という苦痛の危険性を抱えたままであろう。中では、この苦痛から抜け出す方法が見えないため通勤中、電車の前で飛び込みをしたりする人もいるに違えない。
上告人の場合は、NZに帰国するという選択があって、そこで正しい診断また適切な治療を受けた為、回復ができ、ベンゾジアゼピン依存症の地獄から抜け出すことに成功した。ベンゾジアゼピン依存症は、普通の人々の健康・生活を大きく損害させ、周りの家族や職場などの人間関係を含め、社会全体にも悪影響を与えるのである(Benzodiazepinesベンゾジアゼピン:How They Work and How to Withdraw.その働きと離脱方法 C.H.アシュトン教授 ― 第一章参照)、(甲C26-第3陳述書77事項の和訳参照)。
ジャドスン専門医による証人・鑑定尋問が採用されなかった事がたいへん不公正であると思っているが、前記に述べたとおり、同医師の各意見書の内容の全てが証拠提出済みの9つのカルテ(上記参照)を基づいて作成され、また全ての関連事実が DSM-Ⅳ-TR 依存症診断基準に適応され着々と説明しているものであるため、尋問採用の有無にも関わらず、上告人は依存症であった事実を十分に立証している。さらに、上告人が依存症であった事実が世界ナンバーワンの第一人者に検証された。
なるほど被上告人Xは、有名な医師(国際的権威者)ですが、同医師の専門分野は平衡感覚で、被上告人X本人が調停で認めたとおり、ベンゾジアゼピン依存症については全く知識がない。
その結果、本件(ベンゾジアゼピン依存症の事件)では、ベンゾジアゼピン依存症については全く知識がない組の意見バーサス中毒性薬剤専門医とベンゾジアゼピン依存症の世界ナンバーワンの第一人者による組の意見(証拠を基づいたもの)というスィチュエイションになっている。だが、何らかの理由で、ベンゾジアゼピン依存症については全く知識がない組の意見のほうが信頼性あると判断されている。これがとても有り得ない。
裁判側の理解を得るにはどこまでやらなければならないのだろうか?
実は、損害賠償金が支払われても、今までの準備に掛けてきた時間を計算に入れると、結局、請求額の3倍ぐらいの分がただの稼ぎだけになってしまう。去年、翻訳代だけに100万円以上を費やさざるを得なかった。今の私は44歳になるが、お金がぜんぜんなく、借金しか何も持っていなく、そして、最近、法テラスからのローンもこの借金に加えられた。これが非上告人Xの投薬およびそれに伴った損害賠償請求の手続きにより生じたものである。
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2.5 最後に(B)
実際に、日本はベンゾジアゼピンの危険性への理解や対応が随分遅れている。これが、去年8月28日(土)にNHKで放送された「広がる処方薬依存」という番組で明らかになる事実である。
アシュトン教授もこれについて懸念を表明している:「日本では、ベンゾジアゼピン処方率は非常に高く、またザナックスを例として強力なベンゾジアゼピンの使用頻度が明らかに高く、医師らの処方する期間および量は大き過ぎる」(別紙⑤の2F~H)。
本件みたいに裁判は社会への責任をちゃんと果たさないケースが続く限り、また非上告人Xのように医師らが責任を回避して続くことができる限り、何も変わらず多くの人々が依存症という生き地獄の中で苦しんでいく。それでいいですか?
残念ながら、自分が被害者にならない限り他人は理解ができないのは現状である。
東北大震災を受けて、トラウマなどの治療として、以前よりベンゾジアゼピンが多く処方されると想定できる。しかし、残念ながら投薬が長時間(数ヶ月間以上)続くと、これらの人たちにとってまた別の地獄が訪れてくる可能性が十分にある。
平成21年12月1日に開かれた第1回進行協議期日についての報告書(元代理人弁護士作成)によると、「X医師は控訴されたことに怒り狂っている」などと述べた。
上告人がどれだけ苦しんできた事また、以前・現在・将来にも苦しむ日本人のことを考えて見ると、非上告人Xは本当に怒る権利があるだろうか?被害者たちのことはどうでもいいですか?
ベンゾジアゼピン依存症は、薬剤が本来治療する筈であった症状「自律神経失調症(自律神経系の機能亢進)」と全く同じ症状を発現することがよくあるので、本件は大変複雑で、有る程度で疑問が残るのは当然だと思われる。
日本の法律では、“Beyond reasonable doubt”という法律学が通るかどうかはわからないが、本件の全容および関連証拠を配慮すると、当方は上告人が依存症であって、またその依存症による障害も生じた事実を“Beyond reasonable doubt”程度で立証してきた筈である。結局、上告人はベンゾジアゼピン依存症であったのは真実で、今回の裁判は公正が期たされなかった。
10年間以上に渡り、薬物依存症、また継続的賠償訴訟による負担でたいへん悩まされてきた。これ以上、被害させられたくはないので、本件はこれからも長引かせられないことが望ましい。今の時点では、ベンゾジアゼピン薬の危険性を明確にさせるため全力を尽くしてきた。そのため、これからはどうなるかは、もう上告人の問題ではない。これからは、相手側の良心の問題、そして最終的に日本国民の問題になってしまう。
現段階で、上告人が願っているのは、アシュトン教授が確認したとおり、依存症は不安・ストレスおよび「自律神経失調症(自律神経系の機能亢進)」を惹き起す事実を理解する上で、ジャドスン専門医による各意見書や上告人の各陳述書をもう一度ご検討し、また、その内容判断の結果、第2審の手続きおよび判決が公正であると言い切れるかどうか審査を行うことのみである。そして、最後の判決をお願い申し上げる。
以上
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附属書類
- 上告理由書 8通
- 上告受理申立書 8通
- 別紙 8通
(1.1) ジャドスン専門医による書簡(英語の原本)
(1.2) ジャドスン専門医による書簡(和訳)
(2.0) 第3意見書に載っている DSM-Ⅳ-TR 各基準の適応(和訳)甲A第35号証の2
(3.0) 第4意見書に載っている DSM-Ⅳ-TR 各基準の適応(和訳)甲A第39号証の2
(4.0) M医師による診断書
(5.1) アシュトン教授による専門家の意見(英語の原本)
(5.2) アシュトン教授による専門家の意見(和訳)
(6.1) アシュトン教授の横顔(英語の原本)
(6.2) アシュトン教授の横顔(和訳)
(7.0) 第3意見書に載っている鑑別診断(和訳)甲A第35号証の2
(8.0) 第4意見書に載っているインフォームド・コンセント、モニタリングの問題点(和訳)甲A第39号証の2
(9.0) ジャドスン医師第5意見書(未提出)
(10.) 平成21年10月27日付、原判決取消の理由書
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このサイトの主要言語は英語です。
その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。
私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお
「もし何かの薬を飲み続け、それが長い長い災難をもたらし、あなたからアイデンティティをまさに奪い去ろうとしているのなら、その薬はベンゾジアゼピンに違いない。」
ジョン・マースデン医師
ロンドン大学精神医学研究所
2007年11月1日
「我々の社会において、ベンゾは他の何よりも、苦痛を増し、より不幸にし、より多くの損害をもたらす。」
フィリップ・ウーラス下院議員
英国下院副議長
オールダムクロニクルOldham Chronicle (2004年2月12日)
「ベンゾジアゼピン系薬剤はおそらく、これまでで最も中毒性の高い薬物であろう。これらの薬を大量に処方してきた途方もなく大勢の熱狂的な医師達が、世界最大の薬物中毒問題を引き起こしてきたのだ。」
薬という神話 (1992)
「薬があれば、製薬会社はそれを使える病気を見つける。」
ジェレミー・ローランス (ジャーナリスト)
インディペンデント紙 (2002年4月17日)
「製薬会社に対して、彼らの製造する薬について公正な評価を期待することは、ビール会社にアルコール依存に関する教えを期待するのと同じようなものである。」
マーシャ・エンジェル医師
医学専門誌"New England Journal of Medicine"元編集長
「ベンゾジアゼピンから離脱させることは、ヘロインから離脱させるよりも困難である。」
マルコム・レイダー教授
ロンドン大学精神医学研究所
BBC Radio 4, Face The Facts
1999年3月16日
「長期服用者のうち15%の人たちに、離脱症状が数ヶ月あるいは数年持続することがある。中には、慢性使用の結果、長期に及ぶ障害が引き起こされる場合もあり、これは永続的な障害である可能性がある。」
ヘザー・アシュトン教授
医学博士、名誉教授
Good Housekeeping (2003年)
この気の毒な問題に取り組む全ての関係者は、トランキライザー被害者の為に正義を提供するよう努めるべきである。
多くの人から、最高裁判所まで闘った理由やこのウェブサイトを作成するに至った動機について尋ねられます。
まず裁判については、私はただ単に「このような結果がもたらされる治療は有り得ない」と感じたのです。人が病院に行って、このように苦しむべきではありません。また、現在の医療界には、私だけでなく多くの人たちに影響を及ぼしている大きな問題が存在することを知りました。この問題について当局に注目してもらう必要があり、医師側も責任を問われる必要があると考え、裁判を闘ったのです。
このウェブサイトに関しては、処方薬中毒とはどのようなものかを知り、そして、この薬が社会全体に影響を及ぼしていることに気付いたことで、他の人が同じ目に遇い苦しむことのないよう何かをしなければと感じたのです。そこで、当サイトを立ち上げることにしました。
裁判という究極のストレスに悩まされるチャレンジにおいて、私はいつもラグビーNZ代表のオールブラックス、とりわけキャプテンのリッチー・マコウ(Richie McCaw)からインスピレーションを得て、それを活かしていました。
状況がどんなに厳しくなろうと、どんなに不当に扱われようと、彼らが不平を言うことは決してなく、ただただ前進していくのです。
素晴らしい!
For many months and years I had to endure the effects and suffering of a horrible benzodiazepine dependency.
During my quest to seek recognition for this, I thought the defendant hospital, doctor and courts had a lot of nerve to turn around and tell me that I wasn’t dependent (despite having attended a drug rehabilitation program with follow-up consultations lasting more than a year)...
- 当方の重要証人である医長(診断医)は、裁判での証人尋問を2回拒まれています。1回目は東京地方裁判所で、2回目は東京高等裁判所においてです。
- 第1審決裁後の反証提出期限を過ぎてから、地方裁判所の裁判官は、被告側の有利になる問題を提出し、当方には反証提出の機会すら与えられなかった。
- 東京高等裁判所の裁判官は、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書に信用を置いて、提出された十二分なまでの証拠(疑う余地のない文献や専門家の意見など)を、あろうことか、無視した。
- 裁判では、被告医師が下した診断と、出された処方は整合性が取れないのだが、その矛盾は追及されることはなかった。
- 判決理由の記載の中身をみると、高等裁判所は、本件に適応されたDSM-IV-TR診断基準のうち、半分以上について検討していないことは明らかである。
- 訴訟中に裁判長の交代があった結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やベンゾジアゼピンについての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。
このセクションでは、私が闘った日本の裁判についてお話します。特にそこで現れた、明らかに不当な処置と思われる事例のかずかずを紹介します。これらの事例をわかりやすくお伝えするために、「東京高等裁判所の判決」と「中毒治療科の報告書」への参照箇所(リンク)がいくつか出てくるので是非ご参考ください。また、「中毒治療科報告書」は、一貫して、法的証拠およびDSM-IV-TRの依存症診断基準に基づいて書かれていることにもご留意ください。